住宅ローン控除の確定申告は、手書きで作成するよりも、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で入力するのが断然オススメです!
中古マンションを購入した場合は、入力が分かりにくい箇所や間違えやすい箇所があります。
今回、分かりやすく図解付きでマニュアルを作成しましたのでお役立てください。
- 築25年以内の中古マンションを購入
- 中古マンションの売主は個人
- 単独名義で購入(夫婦でペアローンなどを組んでいない)
- 1か所にのみ勤務する会社員(給与収入のみ)
- 全て居住用として使用
- 購入にあたって贈与や補助金交付はなし
という前提で解説しています。
※1か所でも当てはまらない項目がある方は、入力方法が一部異なりますのでご注意ください!
国税庁 確定申告等作成コーナーのトップ画面から事前準備まで
まずは、こちら「国税庁 確定申告書等作成コーナー」からアクセスすると、
上記のような画面になりますので、「作成開始」をクリック。
税務署への提出方法の選択
最終的には確定申告書をプリントアウトして書面で提出しますので、「書面提出」をクリック。
申告書等印刷を行う前の確認
国税庁 確定申告書等作成コーナーで推奨しているOSやブラウザ、PDF閲覧ソフトなどの確認です。自宅にプリンターがなくても、コンビニなどで印刷可能です。
「利用規約に同意して次へ」をクリック。
作成する申告書等の選択
当年分の申告書等の作成をクリック。
「所得税」を選択してクリック。
所得税の確定申告書作成コーナー
入力方法選択
サラリーマンの方で、給与所得のみの場合は、青い「作成開始」をクリック。
収入・所得金額の入力
申告書の作成をはじめる前に
- 給与所得の源泉徴収票
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書
- 不動産売買契約書
これらの必要書類を手元に準備しましょう。
提出方法の選択
「確定申告書を印刷して税務署へ提出」にチェックが入っていることを確認して、申告する人(=マンションの名義人)の生年月日を入力します。
所得の種類選択
公的年金の受取がなければ、「給与のみ」にチェックを入れて次へ。
給与所得の内容等選択
勤務先が1か所のみかどうか、年末調整が済んでいるかの確認です。
適用を受ける控除
もし、会社の年末調整の時に間に合わなかったり、提出を忘れていた生命保険料控除の証明書などがあれば、一緒に確定申告可能です。(ここでは省略します。)
「住宅借入金等特別控除」にチェックを入れ、次へ。
給与所得の入力
会社からもらった源泉徴収票を見ながら入力します。見本があり、番号と色で入力する箇所にしるしが付けられているので簡単ですね。③の源泉所得税が二段書きされている場合は、画面の指示に従いましょう。
ここは該当するものがあれば入力して、次へ。
勤務先の住所と名称を、源泉徴収票の通りに入力します。
入力内容が表示されますので、入力間違いがないか確認して、次へ。
もう一度確認画面です。ここで一度、青矢印でしるしをつけている「入力データの一時保存」ボタンを押して、ここまでのデータを保存してもいいでしょう。
税額控除等の入力
いよいよ、住宅ローン控除(=住宅借入金等特別控除)の入力をします。
住宅借入金等特別控除
中古マンションを購入した場合は「中古家屋を購入した場合」にチェックを入れます。
ここに「すまい給付金」についての記載がありますが、中古マンションの売主が個人だった場合は、住宅そのものに消費税はかかりませんので、残念ながらこれには該当しません。
住宅借入金等特別控除の適用要件の確認
住宅借入金等特別控除(=住宅ローン控除)に該当するかどうかのチェックです。すべてに当てはまらなければ、住宅ローン控除を受けることはできません。もう一度確認しながらチェックを入れていきましょう。
購入した中古マンションに住み始めた日を入力します。私は、住民票の日付と一緒にしておきました。
これも、該当しているかどうか確認しながらチェックをします。築25年以内の中古マンションを購入した場合は、C2はイに該当します。
今度は、これらに該当する場合は住宅ローン控除は受けられないですよ、という確認の画面です。該当していないことを確認して、次へ。
↑この画面のチェックが、意外と難しいです。チェックする箇所によって、その後の入力画面が変化します。私はここのチェックを間違えてしまい、その後の入力でつまづきました。念のため詳しく解説します。
1.家屋のみを購入した
借地に建設されているマンションの場合は別ですが、そうでない場合は、たとえマンション購入であっても、土地も一緒に購入していることになっていますので、チェックは入れません。
2.売買契約書等で家屋と土地などの購入価格が合計して記載されている。
中古マンション購入時の売買契約書を確認してみて下さい。家屋代がいくらで土地代がいくら、といった記載は一切無いはずです。
3.家屋と土地の持分が単独である
分かりにくい表現ですが、「単独名義で購入している」ということです。共有名義であっても、持分は50% 50%であれば「家屋と土地等の持分割合が同一である。」に該当します。
4.家屋と土地等の居住割合が同じである
これも分かりにくい表現ですが、購入した中古マンションを全て居住用として使用する(=事務所や店舗として使用しない)のであれば、ここに該当します。マンション全体の土地で考えないようにしましょう。
5.家屋と土地等の購入にかかる住宅借入金等が一括借入である
中古マンションの場合はこれに該当します。(一戸建てでしかも注文住宅の場合は、先に土地だけを購入して、その後家屋を建設…という流れになるので、住宅ローンは別になるということです。)
借入金等の入力
(1)に中古マンションを購入した価格を入力します。購入価格は、不動産売買契約書に明記されているので、もう一度確認しましょう。
(2)には登記事項証明書の床面積を入力します。
(3)は、全て居住用に使用しているかどうかの確認です。
(4)はちょっと面倒ですが、登記事項証明書を見ながら赤の点線内に入力していきます。
以下は国税庁HP上の「登記事項証明書の見本を表示」をクリックすると出てくるの画像です。
「1棟の家屋の総床面積」は、マンション各階の床面積の合計を入力します。見本では「家屋の床面積」と書かれているところが、入力画面の「自己の専有部分の床面積」に該当します。
最後は、青の点線でしるしを付けている通り、計算ボタンを押すと計算結果が反映されます。
↑3の住宅借入金等の年末残高は、銀行から届いた証明書を見ながら入力します。
5の控除証明書の要否は、「要する」にチェックしましょう。これで、次年度以降は確定申告ではなく、会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
個人から購入した中古マンションの場合は特定取得に該当しないので、控除額上限は40万円ではなく、20万円です。住宅ローンの年末残高が2,000万円以上あれば、ここは上限の20万円が表示されています。
ここら辺で一度入力データの一時保存をおすすめします。
計算結果の確認
控除額が20万円でしたが、還付される金額は20万円より少ない方も多いと思います。なぜなら、その年1年間支払った所得税額の範囲内でしか還付されないからです。その場合は、この画面の金額と源泉徴収票の「源泉徴収税額」が一致しているはずです。
住民税に関する事項
住民税の徴収方法、16歳未満の扶養親族の有無などを入力し、次へ。
住所・氏名等入力
住所、氏名など全て入力して、次へ。
ここも全て入力して次へ。(通常、整理番号は無いと思うのでそこは空欄でOKです)
還付金を受け取る銀行を指定します。
申告書等印刷
「申告書を全て印刷する」を選択して「帳票表示・印刷」をクリック。PDFファイルが表示されますので、印刷するだけでなく、PDFファイルも保存しておくとよいです。
作成後の確認事項
確定申告書データ保存
最後にも念のためデータ保存をしておきましょう。印刷した後に間違いを発見した場合、修正が可能です。
確定申告書作成コーナーの終了
以上で終了です。
まとめ
中古マンションの場合、1番間違いやすいが「特定取得に該当するか否か」の部分です。
個人の売主さんから購入しているのに、「特定取得に該当する」にチェックを入れて進めてしまうと、後で泣きをみることになりますのでくれぐれもご注意ください!
↓こちらの記事のコメント欄に、このミスをした方たちから体験談が寄せられていますので、あわせてチェックして下さい!
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