中古マンション購入!売買契約時の「手付金」とは?

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中古マンションを購入する際の諸費用として、ひとつ「手付金」というものが存在します。今回は、この「手付金」について詳細をまとめてみます。

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手付金は売買価格の10%程度?

一般的には不動産売買価格の10%程度が目安となっているようですが、実際は売主と買主の話し合いによって決められる・・・とスーモには掲載されています。(参考ページ:中古住宅を買うときの手続きと費用

では、私たちが中古マンションを購入した際の手付金がいくらだったかというと・・・

  • 成約価格 3,230万円
  • 手付金   160万円

あれ?!・・・10%じゃないですね。ではなぜ160万円になったのか??過去の書類を見ながら記憶をたどっていきます。

この160万円という金額が初めて出てきたのは、購入申込書を書いた時でした。3,280万円を3,200万円購入希望と書いた時です。その購入申込書に手付金の記入欄があり、そこに160万円と書いています。

これは、私と売主さんで相談したわけではなく、不動産屋の営業マンの指示で160万円と書きました3,200万円の5%で、160万円という計算なのだと思います。

なぜ10%ではなく5%になったのか?その理由は全く記憶にないので、今度何かのついでにその営業マンに聞いてみようと思います。

 後日追記 :5%だった理由を不動産屋に確認しました!こちらの記事です→中古マンションの手付金は購入価格の5%~10%?それとも・・・

ちなみに、新築物件を購入する場合で、その物件が未完成の場合は、手付金を売買金額の5%とするのが通常のようです。

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手付金はいつどのように支払うのか?

私たちが中古マンションを購入した際は

  • いつ?・・・・・・売買契約締結時に
  • どのように?・・・現金で売主さんへ手渡し

という形で支払いました。振込じゃないんだ!!ということに、正直私は少し動揺しました。160万円もの現金は、やはり銀行から下してこないと準備できないですよね。

それに、通常の磁気ストライプのキャッシュカードでは、ATMからの引き出しは1日あたり50万円が限度だったりします。(銀行によりけりですが。)

なので、数日に分けてATMからお金を引き出したり、複数の銀行をハシゴしたりすることになるので、余裕をもって準備することをオススメします。

そして、あまり気にならない方は無視していいと思うのですが、私の場合は新札じゃなくていいのだろうか?」「100万円の束にがついてないけど、大丈夫?」なんてことまで頭をよぎりました(笑)

ちなみに、100万円の束の「」とはこれのことです。

札束

私はそんな感じでATMから少しずつお金を引出して160万円を準備したこともあり、お金がバラバラだったんですよね。

銀行の窓口でお金を引き出せば、100万円は上のイラストのような感じで渡してくれたと思うのですが、主人に代わって引き出すのは、やっぱりATMが楽です。

というわけで、あまり時間もなかったので、結局は50万円ずつ銀行の封筒に入れて、50万円×3+10万円の状態にして持参しました。(しかし、これも窓口で引き出せば、マチ付きの札束が入る大きい封筒をいただけたんでしょうね・・・うーん、反省です。)

実際、売主さんに渡した時のことですが、本当に私たちから直接売主さんに手渡し、売主さん自身に160万円あるかしっかり確認してもらう、という流れでした。もちろん不動産屋の営業マンが立ち会っていますが、営業マンが代わりに確認するということはなかったです。

それも考えると、100万円の札束になっているよりも、10万円ずつとか、50万円ずつとかで小分けになっている方が、確認する側も確認しやすいですよね。うまく数えられなくて「あれ?足りない?」なんてことになると、お互いちょっと焦りますので・・・。

しかし、振込ならこんなことしなくていいのに・・・と思ってしまうのですが、よっぽどの理由がない限りは、契約書と手付金の受領は同時履行が原則ということだそうです。

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手付金の役割とは?

手付金とは本来、売買契約締結時に一旦売主へ預けて、売買代金の全額を支払う際に、売主から返還してもらうものだそうです。でも実際は、それは面倒なので、契約書で「手付金は、残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する」と書かれるのが一般的です。

私たちももちろんこの「売買代金の一部として充当する」パターンでした。ですので、先にお伝えした通り、売主さんへ直接現金で手渡しもしますし、この手付金分は住宅ローンに組み込めないということです。

ではこの手付金の役割は?というのを、とても簡単に言うと、「売主も買主もこの売買契約に責任を持とうね!」ということです。

売買契約を結んでも、実際の金額を支払うのはもう少し先です。それまでの間に、買主が「やっぱり気が変わったから買うのやめます。」とか、逆に売主が「やっぱり売るのやめます。」とか、そんなことを気軽にされては相手が困ります。ですので、そんなことは気軽にできなくするためにこの「手付金」というものが存在します。

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「手付流し」「手付倍返し」とは??

売買契約書にも明記されているのですが、手付金を支払って売買契約を締結したとしても、一定期日までの間はその契約を解除することができます。

ただし、その時のルールが「買主が本契約を解除する時は、買主は売主に対し、支払済みの手付金の返還請求を放棄する。売主が本契約を解除するときは、売主は買主に対し手付金を無利息にて返還し、かつ手付金と同額を買主に支払わなければならない。」となっています。これはきちんと不動産売買契約書にも明記されており、契約時に営業マンからも説明があります。

これが、「手付流し」と「手付倍返し」というものです。

  • 買主が「手付金は要らないので、やっぱり買うのをやめます。」が「手付流し
  • 売主が「手付金を2倍にして返すので、やっぱり売りません。」が「手付倍返し

ということですね。なんかちょっとヤクザな感じがするのは私だけでしょうか?(笑)

でも、これくらいのルールがないと、「やっぱり買うのやめます。」ってことが頻発してしまうと思います。売買契約締結後に「もっといい中古物件が出た!やっぱりあっちがいい!」ってことは起こり得ますよね。そうなると、中古マンションの売主さんにとっては、とても不利益です。

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売買契約を解除する場合、本当に手付金は全額放棄?!

ネットで検索すると、ダメ元で交渉してみよう・・・って内容のことが結構載っています。契約書では全額放棄と謳っているけど、事情が事情であれば、売主さんも考えてくれるかもしれない、ということのようです。

でも「他にもっといい物件が見つかりまして・・・」とか「やっぱり中古は嫁に反対されまして・・・」みたいな理由だったら、ダメだろうなって思います。

ご主人の急な転勤とか、リストラとか、大病を患ったとか、そういうケースであれば、ギリギリ検討の余地があるかも・・?という感じだと思います。(完全に個人的な感覚です。)

さて、この「手付流し」というルールがあるならば、万が一のケース(売買契約を解除するケース)を想定して、できるだけ手付金の金額は抑えておいた方がベターですよね。

私たちの場合は気が付いたら5%の手付金になっていましたし、契約解除することもなく無事に引き渡し完了したので結果オーライですが、これから中古マンションを購入しようとする方は、一応不動産屋さんへ相談してみることをオススメします。

不動産売買価格の何%ではなく、「100万円」の手付金にさせてくれないか?といった相談もアリだと思います。さすがに「3万円」とか「5万円」じゃ少ないと思いますが、100万円ならOKしてくれる売主さんもいると思います。

あと、忘れてはいけないのは、手付金だけでなく不動産屋へ支払った仲介手数料はどうなるの?ということです。これはネットで調べてもズバリ!の答えがないのですが、少なくとも半額支払うことは覚悟しておいた方がよさそうです。

売買契約締結の際は、目の前に売主さんも座っている状態なので、できれば、その前に不動産屋の営業マンだけに聞いてみた方がいいと思います。「契約解除する可能性は限りなくゼロに近いんですが、もし自分に万が一のことがあった場合、仲介手数料はどうなるんでしょうか?」という感じで、念のため聞いておいた方が安心です。

以上、中古マンション購入時の「手付金」についてでした。

お読みいただき、ありがとうございました^_^

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サラリーマンの妻で、30代後半2児の母です。
築20年程の中古マンションを購入し、フルリフォームして暮らしています。
細かいところにこだわったリフォームの体験談やレビューを中心に、ブログで熱く語っています!

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