住宅ローン控除を受けるには、サラリーマンであっても、初年度は確定申告が必須になります。そのためにはまず、自分が購入した中古マンションが住宅ローン控除の条件を満たすかどうかチェックしなければなりません。
中古マンションは新築住宅に比べると、住宅ローン控除に関する情報がネット上に少なく、私自身も少し苦労しました。
中古マンションならではの住宅ローン控除の条件を、ポイントを絞ってご説明します。
築25年以内の中古マンションかどうか?
マンションであれば、基本的には柱が鉄筋コンクリート造の「耐火建築物」ですので、築25年以内の中古マンションであれば大丈夫です。
「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」などを目にして、混乱している方もいるかと思いますが、築25年以内のマンションであれば、これらは無視して大丈夫です。
(※築25年を超えている場合は、「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」など、一定の条件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。複雑になるので、ここでは詳細説明は省略させていただきます。詳細は国税庁HP参照)
床面積が50平方メートル以上かどうか?
ここで注意したいのは、「壁芯面積」ではなく「内法面積」で50平方メートル以上必要という点です。
結論から言うと、中古マンションの広告に記載されている広さではく、登記簿に記載されている床面積が50平方メートル以上なければならない、ということです。
- 広告や間取図の専有面積・・・「壁芯面積」
- 登記簿の床面積・・・・・・・「内法面積」
登記簿に記載されている床面積は、壁の内側から測った広さ(=内法面積)です。これに対し、不動産広告に記載されている「壁芯面積」は壁の厚みの中心から面積を測っているので、「内法面積」よりも広くなっているのです。
登記簿でなくとも、不動産売買契約書や重要事項説明書にも、内法面積が明記されているので確認してみましょう。
もし、50~55平方メートルくらいの中古マンション購入を検討している方は、この点よくよく注意して下さい。
床面積の2分の1以上が自己居住用であるか?
半分以上を店舗や事務所として使用している場合には、住宅ローン控除を受けることができないということです。
取得後6ヵ月以内に居住し、年末まで住み続けているか?
これは、確定申告としては客観的資料として住民票で確認を取ります。
仮に、リフォームやリノベーションに時間がかかり、入居が6ヶ月以降になったとしても、住民票の異動を先に済ませていれば、手続き上は大丈夫ということになります。
また、住居開始年度の途中で(12月31日の年末を迎える前に)転勤等で引っ越しをした場合は、一定の要件を満たせば、その後再入居した後に再び住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローンの返済期間が10年以上であるか?
30年や35年の返済期間で住宅ローンを借りる人が多いと思うので、ここはほとんどの方が問題ないかと思います。
また、この住宅ローンは、金融機関、建設業者、または勤務先(1%以上の年利)などからの借入であることが条件となります。勤務先などから無利子、あるいは年利1%未満で借りている・・・といった場合は住宅ローン控除の対象になりません。
その年の合計所得金額が3,000万円以下であるか?
一般的なサラリーマンには関係ない話ですね・・・(涙)
まとめ
以上が、中古マンション購入後に、住宅ローン控除を受けられるかどうかの主なチェックポイントです。
築25年以内かどうか?というところが、一番大きなポイントになるかと思います。
私自身は、ネットで必要書類を調べているなかで「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約」などを目にして、混乱してしまったのですが、築25年以内の中古マンションであれば気にしなくて大丈夫です。
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