先日「特定取得?住まい給付金?中古マンションは該当する?」という記事も書きましたが、実は私は何度も税務署へ電話して問い合わせをしました。
当初は「税務署へ電話で問い合わせすれば1番確実!」と思っていたのですが・・・
予想外の落とし穴が待ち受けていました。
その体験談を書きたいと思います。
中古マンションは特定取得に該当するのか?
私が国税庁HPを読んだ上での認識は・・・
ネットで「中古マンション 特定取得」などと入れて検索すると、Yahoo知恵袋が上位表示されていて、「個人間売買でも特定取得に該当する」というような回答がついていました。
しかし知恵袋はどうしても信憑性に欠けるので、まずは自分で国税庁HPを読んでみました。
その上で私は「売主が個人だった中古マンションの場合は、特定取得には該当しない。」と解釈しました。
しかし、本当にそれで合ってるのかな?と少し不安だったので、税務署に電話をして問い合わせしました。
税務署の確定申告コールセンターに問い合わせした回答は・・・
初めての問い合わせ:税理士Aさんの場合
中古マンションの売主が個人の場合は、特定取得には該当しないんですよね?
買われたのは消費税が8%になってからですか?
そうです。
住宅ローンの借入金は2,000万円以上ありますか?
はい、あります。
それならば特定取得に該当するとチェックしておいて下さい。
個人間の不動産売買の場合は、消費税が課税されないんですよね?売買契約書にも消費税がいくらとか、そういった記載はなかったんですが。
それでも特定取得に該当するということでいいんですか?
確かに個人間の取引の場合は、本体価格がいくらで消費税がいくら…ということはありませんが、消費税が8%になってから購入したものですので、特定取得に該当するということで確定申告してもらって大丈夫です。
そうなんですか・・?
不動産の代金に消費税は課税されないけれど、仲介手数料には8%の消費税がかかっているので、特定取得に該当するということでしょうか?
えぇ、そうです。
分かりました。ありがとうございます。
この時私は、問い合わせしてみてよかった~!と思ったのですが・・・・つづく
2回目の問い合わせ:税理士Bさんの場合
住宅ローン控除のことで、また別に聞きたいことがあったので、再度税務署に問い合わせの電話をしました。
念のため、特定取得についても、もう一度確認しました。
不動産屋を介して個人の方から中古マンションを購入したんですが、その場合でも消費税8%になっていれば、特定取得に該当すると聞いたのですが、それで合っていますよね?
売主が個人ということですね?その場合は特定取得には該当しません。
そうなんですか?
はい。
個人が売主の場合には、消費税がかかりませんので。
仲介手数料は8%の消費税がかかっているんですが、違うんですか?
はい。
不動産価格に対しての消費税が8%だったかどうかをみます。国税庁のHPを見ていただくと分かりますが、個人間売買の場合は不動産価格に消費税は課税されませんので、特定取得には該当しません。
そうですか。分かりました。
やっぱりそうか・・・。前回の税理士、間違った回答したな・・・(-_-;)チッ
3回目の問い合わせ:税理士Cさんの場合
しつこいようですが、ブログに記事を書くにあたって、再び電話で問い合わせしました。
中古マンションの住宅ローン控除なんですが、特定取得に該当するかどうか教えて下さい。
その中古マンションはいつ買われましたか?
去年の3月です。
築何年ですか?
築20年弱です。
住宅ローンの返済期間は何年ですか?
35年です。
マンションの広さは50平米以上ありますか?
はい、あります。
全て自己居住用ですね?
はい、そうです。
はい、それでは住宅ローン控除を受けることができますので、必要書類をお伝えしますので、メモして下さい。
必要書類はもう調べて分かっているので大丈夫なんですが、特定取得に該当するかどうかだけ教えていただきたくて・・・。
特定取得といいますと?
特定取得に該当するかどうかで、控除額の上限が変わりますよね?
特定取得というのは、長期優良住宅かどうかということですか?
いや、消費税が5%ではなく8%かどうかということですね。
ええ、ええ。
・・・それで特定取得だとどうなるんですか?
消費税が8%で特定取得に該当すれば、控除額の上限が増えるようです。
あぁ、それですね。
マンションを買われたのはいつですか?
2015年3月です。
それでしたらまだ消費税は5%だから、違いますね。
いえ、そのときは既に消費税8%になっています。
8%であれば特定取得ということで大丈夫ですよ。控除額の上限も50万円になります。
いやいや、50万円っていうのも間違ってるし。
正しくは40万円だし。時間のムダだな・・・
分かりました。ありがとうございます。
前半は「要領を得ない税理士だな・・・」と思ったのですが、特定取得と聞いても何のことなのかピンとこず、全体的に記憶があやふやで不正確な税理士さんでした・・・(苦笑)
4回目の問い合わせ:税理士Dさんの場合
3回目の税理士Cさんがそんな感じだったので、本当にしつこいですが4回目の電話です(笑)
売主が個人の中古マンションを購入したんですが、その場合は特定取得に該当しませんよね?
・・・と言いますと?
売主が個人の場合は、不動産価格に消費税が課税されないので、特定取得に該当しないということになるのかな?と思ったのですが。
そうですね・・
はい・・・
それで大丈夫です・・・
自信のなさがアリアリと伝わってくる・・・
・・・・・分かりました。
ありがとうございます。
これ以上突っ込んでも、確実な回答が得られなそうだったので諦める↑
まとめ
税務署に4回問い合わせした結論
- 電話に出た税理士によって言うことがバラバラ
- そもそも勉強不足、知識不足の税理士もいる
- 税務署に問い合わせをして1回で確証を得るのは難しい
非常に残念ですが、これが現実でした(涙)確定申告コールセンターって、どうやって税理士さんを集めているんでしょう??
最終的に、私は確定申告でどう処理したか?
私たちは個人売主から中古マンションを購入しているので、「特定取得には該当しない」と結論を出し、確定申告をしました。
そう判断した根拠は・・・
- 国税庁HPの「よくある質問 特定取得とは」の記述内容
- ネット上で見つけたとある税理士さんのブログの記事「住宅ローン控除の特定取得と個人間売買 」
- 税務署に4回電話した結果、一番回答がしっかりしていたのは「特定取得に該当しません」と説明した税理士Bさんだった
- 不動産価格が3~4千万円の場合、消費税率が5%から8%にアップすることで増える仲介手数料は、せいぜい3~4万円だけなので、それに対する優遇措置としては不釣合いである
の4点です。
コメント欄で体験談を多数いただきました!
当初、この記事で以下のようなお願いをしていました。
もし、個人売主から中古住宅を購入したけど、特定取得に該当するということで確定申告をしたよ、という方がいましたら、その後どうなったのか、こちらのコメント欄か、お問い合わせ経由で教えていただけると幸いです。
「後日、税務署から「特定取得には該当しないので修正します。」と電話がきたよ。」とか、「何事もなく控除額上限は40万円で計算されているよ。」とか・・・。よろしくお願いします。
そして、複数名の方からとても貴重な体験談をお寄せいただきました。
ページの一番下にコメント欄がありますので、是非、あわせてお読みください!!
コメントをどうぞ!
情報共有ありがとうございます。
私も今年の2月の初めての確定申告の記入時にベテラン担当者から、税理士Bと同じ2000万までと指摘されて、ショックを受けました。
仲介不動産屋では、一切そういう話がなかったので確信犯ですね。最大40万の控除が半額の20万ですから。高額中古マンションは注意が必要ですが、あまりこのトラップは認知されてませんよね。
ショックでした 様
コメントいただき、ありがとうございます。
ショックでした様の場合は、高額中古マンションで、住宅ローンも4,000万円超だったのでしょうか…?そうなると、半額になってしまうのでダメージは大きいですよね…
本当、「トラップ」ですね(´Д` )
はじめまして。
私も今年の3月に確定申告をし、4月に還付金が入金されたのですが、8月に入って税務署から修正申告書と納付書が届きました。
やはり中古住宅の個人間売買は特定取得に該当しないとの理由が記載されておりました。
私は一般的なサラリーマンですが、ふるさと納税や投資で毎年確定申告をしており、今回も自力で申告書を作成したので、個人間売買の要件をすっかり見落としてしまいました(^^;)
私はローン金額が24百万円ですので追加納付も4万円ほどで済みましたが、気付かずにもっと高額の追加請求が来たら、相当びっくりするでしょうね…。
猿軍団様
はじめまして!コメントいただき、誠にありがとうございます。
8月になってから、税務署から追加納付のお知らせが来たんですね!
以前にコメントいただいたヤンボー様は6月だったようですが、8月になってもまだ続いているのですね(^_^;)
やはり、税務署では、還付金支払後にも1件1件丁寧にチェック作業をしているということですね~
この暑い季節、確定申告のことなんてすっかり忘れていますよね・・・
猿軍団様は、追加が4万円だったとのことですが、それでもガッカリしますよね(T_T)
こちらにコメント下さった方だけで、猿軍団様を含めて4人ですが、この特定取得の修正を指摘された人は結構な人数がいるんだろうなぁと想像しています。
この度は貴重な体験談をかき込みして下さり、ありがとうございました!
アカネ様
本当に税務署を侮ってはいけないなと、改めて感じました。
きっと当局にとっては定番のチェックポイントで、結構な数の方が修正になっているんだろうなぁと思います。
こちらのサイトを読ませていただき、これは仕方ない…と納得できました。笑
どうもありがとうございます。
猿軍団様
そうですね~、この中古住宅の特定取得に関しては、定番のチェックポイントなんでしょうね。
私は、確定申告前に税務署に電話した結果がこんな状況だったので、「もしかして、人によっては得しているの?」と少し気になっていましたが、皆さまからコメントをいただいたおかげで、全体像が見えてきました。
私の方こそ、情報をお寄せいただいた皆様に感謝です!猿軍団様、ありがとうございました(^_^)
追記ですが、税務署の窓口担当官のレベルは低いですね~。本件に関して今日念の為税務署の担当者に内容確認の電話をしたのですが、全く説明の要領を得ないし、挙句の果てに「え~と延滞利息がですね、、ちょっと待ってください、、、」とか訳わからんこと言い出すので「延滞利息など払う理由はありません!」ときっぱりクレームして電話切りました(笑)。それにしても、、ボーナス目当ての買い物予定がキャンセルで凹んでます、、トホホ。。。
ヤンボー様
税務署の窓口は、どんな経歴の方が受け持っているのか分かりませんが、やれやれ…ですね(―_―;)
ボーナスでの買い物がキャンセルとなったことも、残念です・・・
ありがとう。そして、さよなら。13万6千円・・・ですが、どうか気を取り直してください!
はい。先週税務署から13万6千円の納付書(追徴課税)が同封された修正申告の提出依頼が送付されてショックでネット検索してこの記事に辿り着きました。
私の場合は昨年中古の戸建を34百万円フルローンで購入しました。仲介の不動産会社を通じての購入でしたが、相続人がいない物件を相続財産管理人の弁護士から購入するというものだったので、契約自体は弁護士との個人売買契約でした。改めて契約書を読み直すと確かに消費税の記載はありません。2月に特定取得で還付申請して直ぐに還付金が入金されましたが、今になって追徴という目に遭い泣きそうです。。。
ヤンボー様
コメントありがとうございます!
な、な、なんと!!一旦は特定取得扱いで入金されたのですね!!そして、その後に納付書と共に修正依頼が届いたということですか・・・
実際にそのような方がいらっしゃったということで、びっくりしましたΣ(´□`;)
ヤンボー様が特定取得該当として還付金の入金まで至ったということは、おそらく他にも、そのまま入金されている人もいるんだろうなぁ、と思いました。
人間の手でやることですからね…まれにチェックをすり抜けてしまうんでしょうね…
ヤンボー様の場合は、入金後の再チェック(?)で、間違いが発見されたのだと思いますが、全てにおいてそのような再チェックがなされているのか…ちょっと疑問です。
何はともあれ、先にコメント下さったお二方(AAA様・ま様)よりも、ヤンボー様のケースは最もショックが大きいと思います。そもそもが間違えていたとは言え、一旦受け取ったものを、「返せ」と言われるのは、やはり精神的ダメージが大きいですよね。しかも13万6千円…
私がこの記事で書いた通り、確定申告前に税務署に電話で問い合せをしても、いい加減な回答が出てくるくらいですから、きちんと問い合わせしたのに結果間違えて修正させられる…というケースが、日本中で起こっているのだろうなぁと思いました。
この度は、本当に貴重な体験談を書き込んで下さり、ありがとうございました<(_ _)>
私の場合は、2/16確定申告書提出→3/9還付金入金だったのですが、考えるに、この短期間で数多くの申告書の添付書類の中身までチェックする時間はないでしょうから、一旦は書類上の形式・計算・添付書類に不備が無ければ還付金を支払い、後日、添付書類等の内容を別の審査部門が細かくチェックするという流れなのではないでしょうか。住宅借入金控除に限らず、税務申告の申告漏れで追徴がくるのはだいたいこのくらいの時期です。私の経験上、数千円程度の講演料の所得申告漏れでも後日ちゃんと追徴が来ますから、チェックの網をすり抜けて得している人は皆無だと思いますし、日本では間違いや故意の税務申告が見逃されるということは無いと思います。日本の徴税能力の高さにはいつも感心しますよ(感心してる場合ではないが、、、)。
ヤンボー様
再度コメント下さり、ありがとうございます!
なるほど・・・そういうことですね!!とても勉強になります。そして安心しました。
税務署に問い合わせした時の回答があんな状態だったので、中にはラッキーで得している人もいるのかなぁ、なんて思っていました。
本題とは関係ありませんが、ヤンボー様は講演料をいただくようなお仕事もされているんですね!かっこいいですね!
その申告漏れでさえ発見されるのですか…!日本の徴税能力を見くびっておりました(笑)
この度はご丁寧に教えて下さり、本当にありがとうございました!
売主が個人で不動産屋さんが仲介でいて、不動産屋からは住宅ローン減税が受けられますとしか聞いてなかったので、特定所得になるならないを知らずに確定申告したら、特定所得にならないため修正しますと電話がありました。
6万も違うから痛い・・・
ま 様
この度は、コメントありがとうございます!
やはり、後日電話がありましたか・・・(>_<) 私が税務署に電話してもこの調子だったので、不動産屋の担当者も、そこまでは知らなかったりするのでしょうね(-_-) やっぱり、想定していた金額より、後から減ってしまうのは、精神的ダメージが大きいですよね。 おそらく、特定取得に該当しないことを知らずに申請してしまっている人は結構多いと思うのですが、チェックの網をすり抜けて、得している人もいるのかなぁ??というのがちょっとだけ気がかりです。 でも、そういった人は、わざわざネットで検索しないでしょうから、ここにコメントをいただくこともないでしょうね(^_^;)
税務署から「特定取得には該当しないので修正します。」と電話来ました。
完全に盲点でした。。。
年間15万くらい、10年間で考えると約150万・・・
でかい・・・
AAA様
はじめまして!管理人のアカネです。
コメントありがとうございましたm(__)m
税務署から修正の電話が来たんですね・・・
当初想定していた控除額(還付額)より減るのは、精神的ダメージが大きいですよね。
ただ、我が家の場合は、夫の年間の所得税額がそこまでないので、特定取得に該当しようがしまいが、あまり変化がないのですが(^_^;)
あとは住民税がどの程度変わってくるのか?もありますね。
この度は、貴重な体験談を教えていただき、ありがとうございました。